当初は「生活管理グループ」と呼ばれていましたが、69年3月に「生活相談グループ」に改名され、97年2月に華僑学生相談グループと合併し、100年7月に「生活・華僑相談グループ」となりました。 、本土の学生相談事業に組み込まれました。現在の業務は主に「学生生活業務」「留学生向けカウンセリング」「本土学生向けカウンセリング」のXNUMXつに分かれています。学生が安心して通学できるよう、フレンドリーなキャンパス環境を創出するための各種表彰や補助措置を提供し、地元学生と海外学生との交流と融合を促進し、キャンパスの多文化共生を推進します。このグループの主な事業には以下が含まれます。学生生活のこと、学生支援策、華僑学生の個別指導事業、地元学生向けの家庭教師事業、各ユニットは教務室の奨学金エリアを利用しますなどなど。
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113 前期授業料及び諸費免除申請要領
国立政治大学 113前期授業料・諸費免除申請要領
(🌟第113年度入学者で免除申請を希望する新入生の方はこちらをご覧ください>>新入生サービスネットワーク)
(🌟もし非経済的に恵まれない学生に対しては、次のような減免・補助対象が設けられています。政府の「公立学校と私立学校の授業料及び諸費用の格差是正計画」に協力し、世帯年収が70万元未満、かつ世帯年収が70万〜90万元の在学生は、授業料と諸費用が最大2万元減免される。別の就学援助措置」をご参照ください。恵まれない学生のための奨学金」)
A.応募者
- -1
免除状況は以下の8つに分類されます。:
(1) 低所得家庭の学生
(2) 低・中所得世帯の学生
(3) 特別な事情のある家庭の児童
(4) アボリジニ学生
(5) 現役軍人の子弟
(6) 障害のある人の子どもたち
(7) 障害のある学生(文部省の証明書を含む)
(8) 軍事および公教育の生存者の子供たち - 入学が許可された者を除く遺族の子供たちおよび身体的および精神的障害のある学生に対する軍および公教育登録されている減免証明書の有効期限が切れていないため、今学期改めて申請する必要はありません。(1)~(6)に該当する学生は、規定に従って毎学期申請してください(申請書に記入してください)。 + 期限内に窓口でお支払いいただき、書留郵便フォーム)、そうでない場合は免除を放棄したものとみなされます。
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遺族に対する軍事教育と公教育、障害学生第二類の生徒さんをお待ちしています。新学期も休学・在学を希望する場合は主催者までご連絡ください。。
※以下の2つの場合には再申請が必要となります。
a. 証明書の有効期限が切れている場合: 軍人、公的、または教育遺族年金令または障害者手帳の有効期限が切れている場合は、延長された年金証明書と新たに発行された障害者手帳を添えて申請期間内に申請する必要があります。
b. 112年度後期に休学または在学し、次学期から再開する者は、申請期間内に申請してください。
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死亡と認定され、年金受給期間内にある軍人および公教育生存者の子供は、再度申請する必要はない。
学務データベースに登録されていない軍人、公的および教育被害者の子供で、免除または減額を申請したい場合は、申請書、関連証明書、および「」を提示する必要があります。軍人および公教育生存者の子供に対する優遇措置申請書」 1 部を学生・華僑事務局に提出する必要があり、学校は免除される前に承認を求める手紙を教育省に提出します。 - -4
障害のカテゴリー:
A-4-(1) 国民の年間合計所得金額が 220 万台湾ドル以下に制限されている(別途課税される所得を含む)。 計算方法は次の XNUMX つがあります。
a. 学生は未婚です: 学生、親または学生の法定後見人の総数
b. 学生が既婚者である場合:学生本人と学生の配偶者の合計
c. 学生が離婚した場合、または配偶者が死亡した場合:学生の合計収入
*学生は最初に増加人口を計算する必要があります112年国税局は各種の所得税情報を網羅したリストを作成し、世帯収入が台湾ドル220万台湾ドルを超えていないことを自己チェックした。
※授業料・諸費免除制度では、学生本人およびそのご家族のID番号を正確に記入・確認していただく必要があり、ID番号を任意に記入した場合や、他人のID番号が不正に使用された場合は、申請を受け付けられません。記入内容に不備があった場合、資格は取り消され、授業料および諸費用が免除されます。
※申請者が未婚で、父母の離婚、遺棄、その他の特別な事由により、父母や法定後見人との合算が不公平となる場合はご記入ください。年収を記載せずに打ち切った明細書理由を提示したり、関連書類を提出したりする場合があり、学校による審査の後、親または法定後見人は計算から免除されます。
A-4-(2) 本大学院の現職修士課程に在学する障害者の子弟は、授業料及び諸費用の免除対象外となるため、授業料及び諸費用は免除されません。 (文部科学省の削減・軽減措置第5条)
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補助金等級の減額または減額:(教育段階ごとに学期ごとに1回、非累積計算)
(1)大学学科:1年生~4年生
(2)修士課程:1年生~4年生
(3)博士課程:1年生~7年生
B.受付・回収時間・場所
- 日付:113年9月2日(週一)至113年9月13日(週五)
- 時間:上午9:00~12:00、下午13:00~15:00(正午の収集はありません)
- 窓口受付場所:管理棟3階学生・華僑課(原住民学生回収場所:原住民学生資料センター)
- 郵送先住所および受取人: 116011 台北市文山区湛志路二段 64 号、国立政治大学管理棟 3 階華僑事務室
(封筒の空白部分に次の点をご記入ください。授業料・手数料免除) - 主催者の連絡先: 02-29393091 #62224 王宜文さん
C.作業過程
- 最初のステップ:オンラインでフォームに記入してください(113年8月12日上午9時起開放減免系統至9月13日下午17時止)
私たちの学校の Web サイトにリンクし、次のパスを入力してください。国立政治大学ホームページ/INCCU INCCU/学務システムWebポータル/学生情報システム/財務サービス/授業料および手数料の免除申請、関連する基本情報を入力してアーカイブします。申請書を印刷して署名(申請フォームはWebページ上にポップアップウィンドウとして表示されます)。
- ステップ2: 窓口または書留郵便でお支払いください
※窓口支払い:上記「申請書」と「申請書に添付する必要書類の原本またはコピー」を華僑事務局に添付し、本人確認と支払いを行います。
*掛號通訊繳件:請務必檢視申請表上之應檢附資料並核對無誤後,於113年9月13日(週五)前以掛號寄出至指定地點:「國立政治大學 行政大樓3樓生僑組 (116011 臺北市文山區指南路二段64號)」信封空白處請備註:學雜費減免,以郵戳日期為憑,逾期不受理。
- ステップ 3: 減額された登録料を支払います (登録金額の更新が必要です)2営業日)
減免のステータス審査に合格した方の授業料および諸費用の納付書照会パスは以下の通りです。国立政治大学ホームページ/学生向け/学費・雑費支払いエリア, 減免後の支払い額を確認して、金額が正しい場合は、直接支払うか、学生ローンを申し込むことができます。
D.予防
- D-1 登録・貸与の申請は先払い、後納の原則
(1) 学生ローンをお申込みの方はこちらまずは授業料・諸費用の免除申請をしてください, 審査に合格した人は、全額ローン申請額(免除なし)と実際の登録額(免除あり)との間に差異が生じ、銀行が融資額を修正する可能性があることを避けるため、免除後の金額に基づいてスクールローンを申請します。保証情報。
(2) 在留資格の減免申請をされる方はこちらまずステータスレビューを行います(オンラインでフォームに記入し、書類を支払います), ステータスが承認され、減額額が差し引かれるまで待ってから、支払いと登録を行ってください。減額なしで最初に支払いと登録を行った場合(全額)、アカウントがキャンセルされた後、システムはあなたを一般の学生ステータスにロックします。削減状況の登録ができなくなります。
- D-2 公共部門における各種公的補助金申請の原則
以下の公的補助金のうちいずれか1つを選択して申請する政策を実施する場合、支給される優先順位は次のとおりです。
(1) 文部科学省による授業料及び諸費の減免
(2) 人事局による子ども教育助成金
(3)台北市労働局 失業者の児童に対する助成金 (4) 法務省被害者児童等給付金(平成98年度新設)、法務省受刑者児童等給付金
(5) 労働部、行政院による失業者の子供に対する補助金
(6) 文化部モンゴル・チベット委員会が台湾のモンゴル人とチベット人の学生に奨学金を授与
(7) 内務省のひとり親育成プログラム (8)国防総省大学予備役将校訓練隊 (ROTC) 学生補助金
(9)行政院農業委員会農民・漁民子女奨学金
(10)国軍の退役将兵、退役軍人補助児童奨学金(11) 恒春鎮政府教育奨学金(12)農業省森林自然保護局(阿里山)(13) 大学における恵まれない学生に対する教育省の学生支援プログラム
※授業料および諸費用の免除を申請した学生は、他の申請に申請したり、他の申請の機会を逃したりすることはできません。学生は自主的に申請し、関連規定に従って申請するため、本校はいかなる補償、救済、補償も行うことができません。
- D-2 公共部門における各種公的補助金申請の原則
- D-3 恵まれない学生に対する奨学金及び授業料減免の重複申請への対応
113年度弱勢學生助學金資訊訂於8月中公告,第1學期開學第二週(9月16日至9月20日)受理申請,此項補助與學雜費減免僅能擇一,請勿與學雜費減免重複再申請。
- D-4 大学院生の授業料及び納付金の計算方法
大学院および現職修士課程の免除基準は、文部科学省の規定に基づき、同一学部の免除限度額(基本授業料および諸費用に入学料を加えた額では計算されません)を基準とします。合計クレジット手数料に免除率を乗じたもの)。なお、専門修士課程に在籍する障害のある児童生徒については免除の対象となりません。
- D-5 減免申請後の在留資格変更の取扱いの原則
学期の途中で他の学校(学科)への転校、休学、退学、退学となった場合、その学期に減額または減額された授業料は返還されません。文部科学省の規定により、既に同学期の授業料減免を受けた者は、復学時、再入学・転校時に学籍が昇格しない場合には、再度の減免は受けられません。他の学校(学部)への転入希望者がいる場合は、別途、授業料および諸費用(返還)を通知します。
例:2年生(最終学期)の場合は、減免申請が可能で、学期途中の休学や学期末の編入申請も可能です。復学時にまだ2年生(最終学期)である場合は応募できません。 - D-6 資格を満たしていない方、記載内容に不備がある方、延滞された方は受け付けません。
華僑学生委員会の授業料・諸費免除サイトに掲載されているお知らせや最新のお知らせをご確認ください。 お知らせや最新のお知らせについてご不明な点がございましたら、必ず主催者に電話または書面にてご連絡ください。
- D-7 次のいずれかの状況が発生した場合、授業料および諸費用は減額または減額されず、減額または減額された者は返還され、刑事責任を負う者は処理のために司法当局に移送されます。
(1) 応募資格が本要項の規定に矛盾している場合。
(2) 繰り返し塗布します。
(3) 提出書類に虚偽があった場合。
(5) なりすまし。
(6) その他不正な方法により取得したもの。
E.支払い確認証明書
- E-1 ステータスの減免に必要な各種検査書類, 授業料および諸費用の免除に関する情報については、学務部華僑事務室のウェブサイトをご覧ください。そして必ずご注意ください証明書の有効期間(證件有效日期應在113學年度第1學期之註冊始日至繳交學雜費截止日113/9/13期間內)。
- E-2 免除申請区分に戸籍情報の提出が必要な場合は、本人および保護者が発行または印刷した「戸籍謄本(明細書)原本」または「本人証明書」を添付してください。過去XNUMXか月分の電子戸籍謄本(詳細メモ)または学生の父母、学生本人、配偶者の戸籍が異なる場合は、新戸籍謄本(詳細メモ)を申請してください。成績証明書や戸籍謄本も別途申請して提出する必要があります。
- E-3 授業料・諸費免除申請時に学生が提出した証明書・書類が、学期開始前に発行機関により理由の如何を問わず取り消・取り消し・変更された場合、関係規定および減免額に基づき資格を取り消されます。授業料および諸費用の免除は回復されます。 (学生は主催者である学校の海外学生委員会に積極的に報告する必要があります)
- E-4 厚生省の「文部省の選抜(推薦)に参加する低所得者及び低中所得者に対する特別助成制度」に基づく授業料及び諸費の減免を申請する者「海外留学または海外専門インターンシップに戻る」には、次の書類も提供する必要があります。
(1) 文部科学省および本校の海外留学または海外専門インターンシップの推薦を証明するもの(推薦単位の印のあるもの)。
(2) 学校は、183 日以上海外に滞在し、(中)低所得世帯資格が取り消されたと通知された生徒を選抜します。 (手紙には、彼が昨年中国に住んでいた期間が183日未満であると記載されていた)。
(3) 当年度の(中)低所得世帯の資格を証明する書類(北部市の証明書類の原本とコピーをご持参ください。原本は検査後に返却されます。その他の郡および市の証明の場合)書類は原本をご提出ください。)
(4) 戸籍情報:新戸籍簿の写し、またはXNUMXか月以内に申請された戸籍の写し(詳細なメモが必要)、証明書類に家族と同一世帯として記載されているもの前の段落で述べた。
免除の区分、免除額、関係書類・添付資料 http://osa.nccu.edu.tw/tw/生活・留学生相談グループ/学生支援措置/授業料・諸費免除/授業料・諸費免除情報